2019年度与党税制改正大綱がまとまりました。医療の控除対象外消費税問題については、19年10月の消費増税時に診療報酬の配点方法を精緻化することによって「医療機関種別の補填のばらつきが是正されることになる」とされ、問題解決へ一定の措置が取られたとの書きぶりになりました。
日本医師会は税制や予算を含め、全体で「医療に係る消費税問題が解決」との見解を示しましたが、将来的な消費税率のさらなる引き上げの可能性を考えれば、抜本的な解決にはなっていないとの声もあります。引き続き、関連記事をまとめていきます。
厚生労働省保険局医療課は30日までに発出した課長通知で、充実管理加算の算定が可能な熊本県内の2医療機関を周知した。 7月に発生した熊本地震の影響で、試行データの提出が期限内にできなかった特別な事情に ...続き



