28日に発生した2026年熊本地震を受け、厚生労働省は同日付で被災者がマイナ保険証や資格確認書を提示できない場合でも、氏名や生年月日、連絡先などを伝えれば受診が可能だと周知した。マイナ保険証などを紛失したり、家に残したまま避難したケースを想定したもの。
このほか、被災によって患者がマイナンバーカードを保険医療機関などに持参できなかった場合でも、オンライン資格確認システムで患者の薬剤情報や特定健診情報を特例的に閲覧できる扱いについても周知した。災害救助法を適用した熊本県の21市町村が対象。8月3日まで適用する。
被災した特定B型肝炎ウイルス感染者の定期検査などに関して、受給者証を提出できない場合でも、氏名や生年月日、住所を確認することで一部負担金を支払わずに定期検査や母子感染防止医療を受けられることも周知した。
介護保険関係では、要介護高齢者らや介護サービス事業所が被災した場合の介護報酬などの取り扱いについて、緊急的に柔軟な対応を可能とした事務連絡を出した。
事務連絡の題名は「令和8年熊本地震に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について」「令和8年熊本地震に係るオンライン資格確認等システムにおける『緊急時医療情報・資格確認機能』をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について」「令和8年熊本地震に伴う災害の被災者に係る定期検査等の取扱いについて」「令和8年熊本地震に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について」。








