28日に発生した2026年熊本地震を受け、厚生労働省は29日付の医政局長通知で、被災に伴う医療法の一時的な取り扱いを周知した。医療機関やオンライン診療受診施設などの建物が破損して医療の提供が不可能となったケースについて、一時的に代替施設などで医療提供を継続する場合の開設手続きを、事後的に行って差し支えないとした。
仮設診療所の開設についても同様の扱い。診療時間延長に伴う届け出は省略が可能。また、近隣施設で入院患者の受け入れ体制が十分でない場合は、定員以上に患者を入院させることや、病室以外の場所に入院させることなどが可能だとした。
通知の題名は「令和8年熊本地震の被災に伴う医療法等の取扱いについて」
●オンライン診療、研修未受講の医師も実施可
医政局は28日付の事務連絡で、オンライン診療に関する非常時の対応を周知した。被災により通常診療が困難であって、速やかにオンライン診療を行う必要がある場合、被災地の医療機関に所属する医師や派遣された医師については、厚労省が定める研修を受講していなくても実施可能とした。
題名は「令和8年熊本地震におけるオンライン診療を実施するための研修受講の取扱いについて」
●患者票なしで公費医療の受診可
厚労省とこども家庭庁は28日付の事務連絡で、公費負担医療を受けている被災者が医療機関で患者票などを示せなくても、氏名・生年月日・住所などを確認することで受診可能だと周知した。緊急の場合には指定医療機関以外の医療機関でも受診できる。
題名は「令和8年熊本地震に係る公費負担医療の取扱いについて」








