被災地の介護事業者指定、来年1月まで延長  熊本地震で厚労省【無料】

2026年8月20日 18:02

 厚生労働省は、2026年熊本地震で災害救助法が適用された市町村における介護サービス事業者指定の有効期間を、来年1月27日まで延長する。17日付で自治体向けに通知した。

 対象は、発災以降に指定や開設許可の有効期間が終了する居宅サービス事業所、地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護保険3施設など。延長後の新たな有効期間は、原則として来年1月28日から起算する。

 介護支援専門員証の交付や、主任介護支援専門員の更新研修の修了に関する有効期間も同様の取り扱いとする。

 このほか被災市町村の被保険者の要介護・要支援認定の有効期間を延長し、市町村の事務負担を軽減する。対象者は発災日から来年7月31日までに有効期間が満了する人で、市町村の判断によって、最大12カ月まで合算して新たな期間を設定できる。

 通知の題名は「令和8年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令等の施行等について(通知)」。
 

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