今月提出のベースアップ評価料などの「賃金改善実績報告書」「賃金改善中間報告書」について、厚生労働省保険局医療課は18日付の事務連絡で、2026年熊本地震での被災などに伴い提出が困難な場合は「可能なタイミングでの提出で差し支えない」とした。
対象となる施設については被災地の保険医療機関のほか、「被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足している保険医療機関など」もしくは「被災地から多数の患者を受け入れた保険医療機関など」と示している。
「急性期病院一般入院基本料」などを算定する病棟に入院している患者を、地震の影響で他の保険医療機関に転院させた場合についても説明。この患者については、施設基準における「自宅等に退院する患者の割合」の計算に含めない扱いで差し支えないとした。
「精神科救急急性期医療入院料」については、地震の影響で転院させた患者が元の医療機関に戻ってきた場合、この患者に対して入院料を「算定可能」とした。入院日数は、この患者を他の医療機関に転院させる前に算定していた日数と通算する。
厚労省は以前の事務連絡で、被災により通常診療が困難な場合、被災地の医療機関に所属する医師や被災地に派遣された医師について、必要に応じて所定の研修を受講していなくてもオンライン診療を実施できると示している。このケースについて、当面は「情報通信機器を用いた初診、再診料および外来診療料を算定できる」とした。ただし、災害救助法の適用となる医療は保険診療として扱えない点に留意が必要。
事務連絡の題名は「令和8年熊本地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」。








