厚生労働省は20日までに発出した事務連絡で、特定疾患治療研究事業など公費負担医療の新規受給者証の交付申請について、熊本地震の被災者に関しては、各県の判断で、医師の診断書に記載された日を受理日として受給者証を交付してよい扱いとした。
本来は「申請日」から適用となるが、災害の影響で申請できなかったために適用の開始が遅れるのを避ける狙い。発災から来年1月27日までに新規に受理した申請で、被災状況を考慮し申請が相当期間困難であったと認められる場合が対象となる。
事務連絡の題名は「令和8年熊本地震に係る公費負担医療の取扱いについて(その2)」。以下の各事業の受給者証の有効期間経過後の取り扱いなどについても記載している。▽特定疾患治療研究事業▽先天性血液凝固因子障害等治療研究事業▽在宅人工呼吸器使用患者支援事業▽ポリオ生ワクチン2次感染対策事業▽小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業▽肝炎治療特別促進事業▽肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業―。








