厚生労働省は18日付の事務連絡で、熊本地震の福祉避難所として開設された介護保険施設の使用料について、避難者の室料や食費が国庫負担の対象経費となることを周知した。
厚労省は、都道府県がスペースや食事の提供といった応急救助を施設に委託した場合、必要な費用が避難者一律に国庫負担の対象となり得ると説明。避難者が補足給付対象者である場合、国庫負担対象額を算定する際に補足給付支給額を控除するとした。
避難者が緊急入所するなど介護保険施設と契約を行った場合も応急救助に必要な費用は国庫負担となり得るとした上で、平時からの入居者は通常通り自己負担となることを考慮し、「支援は一定期間にとどめることが想定される」としている。
事務連絡の題名は、「令和8年熊本地震を受け、福祉避難所として開設された介護保険施設等の使用料等の取扱いに関するQ&Aについて」。








