厚生労働省とこども家庭庁は事務連絡で、公費負担医療の対象となる患者が23日からの大雪で被災し、医療受給者証などを示せない場合でも、医療機関を受診できると周知した。緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる扱いとする。
例えば、被災した難病・小児慢性特定疾病の患者が、医療機関で受給者証を示せない場合、交付を受けていることを伝え、氏名、生年月日、住所の確認を経て、受診できることにする。
事務連絡は24日付。題名は「令和6年1月23日からの大雪等による災害の被災者に係る 公費負担医療の取扱いについて」。