2026年熊本地震の被災者について、厚生労働省は7日付の事務連絡で、居住地で定期予防接種を受けることが難しい場合、居住地外の市町村で接種して差し支えないと周知した。
予防接種法施行令で定める時期を超えた場合でも接種が可能だと示した。接種の実施に当たっては、被災者が置かれている状況を考慮し、健康状態を十分に把握した上で行うことを求めている。
事務連絡は厚労省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課が出した。題名は「令和8年熊本地震に伴う予防接種の取扱について」。厚労省は被災状況や対応を以下のページで随時更新している。(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73935.html)








