厚生労働省は7日付の事務連絡で、2026年熊本地震への対応として、診療に係る窓口での一部負担金などの支払いが猶予・免除される対象者を周知した。どの保険者がそれらに対応しているかも示した。
対象は災害救助法の適用を受けた市町村に住み、その市町村国保や市町村が所在する県の後期高齢者医療、協会けんぽ、一部の健保組合・国保組合に加入している人。その上で、住家が全半壊や全半焼などの被害を受けているケースや、主たる生計維持者が「死亡、または重篤な傷病を負った」「行方不明」「業務廃止・休止」「失職して無収入」のケースが該当する。医療機関や介護サービス事業所などの窓口で対象者だと申告すれば、医療保険の窓口負担などの支払いが不要になる。
この特例は11月末まで。期間は今後の災害の状況次第で延長する可能性もある。
医療機関などは対象者のマイナ保険証や資格確認書で住所などを確認し、申告された内容を診療録の備考欄などに記録しておく。ただ、紛失などでマイナ保険証などの提示が受けられないケースは氏名や生年月日、住所、連絡先などを記録しておく。保険請求の場合は患者負担分も含めて10割を審査支払機関などへ請求する。
事務連絡の題名は「令和8年熊本地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて」。








