厚生労働省保険局医療課は20日付の事務連絡で、今月17日からの日本海側を中心とした大雪で災害救助法が適用された市町村の被災者について、保険医療機関でマイナ保険証などを示せない場合でも、氏名や生年月日、連絡先などを伝えれば医療保険による受診が可能であることを周知した。
マイナ保険証や資格確認書などを紛失したり、家庭に残したまま避難したりしているケースを想定した対応。
事務連絡の題名は「令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について」。
併せて、避難者らに関する診療報酬の請求については、2013年1月24日付で医療課から発出された事務連絡を参照するよう求めた。この事務連絡の題名は「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」。








