医科の1月診療分、「概算請求」方法を周知  能登地震【無料】

2024年2月5日 19:54

 厚生労働省は5日までに、能登半島地震で災害救助法を適用した地域の保険医療機関(医科)について、通常の診療報酬請求が難しい場合に、1月診療分の診療報酬を概算で請求する方法を事務連絡で周知した。

 被災後の診療について概算請求を行う場合は、その旨を10日までに、国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金に所定の様式で届け出るよう求めている。

 概算請求時の診療報酬額は、昨年9~11月の実績も踏まえて、所定の計算式で算出する。▽この算出方法の対象となる請求範囲は、公費負担医療も含む▽この算出方法の請求を選択した保険医療機関などは、算出した概算額をもって、1月診療分の診療報酬支払額を確定する―といった考え方も示した。

 保険局医療課が出した事務連絡は2日付。題名は「令和6年能登半島地震にかかる災害による被災に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(令和6年1月診療分) 」。
 

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