未払い賃金の遡及「当分の間、3年間」で改正法案提出へ 医療界「現実的な対応」
厚生労働省労働基準局は、今年4月施行の民法の一部改正に伴い、未払い賃金の請求ができる遡及期間(消滅時効)を現行労働基準法の2年間から5年間に改正するための労基法一部改正法案を通常国会に提出する。ただ...
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