厚生労働省とこども家庭庁は3日付の事務連絡で、鹿児島県のトカラ列島近海を震源とする地震の被災者について、公費負担医療を受けている患者が医療機関で患者票や受給者証などを示せない場合でも、氏名・生年月日・住所などを伝えることで受診が可能だと周知した。
緊急時には、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる。
厚労省は、被災した特定B型肝炎ウイルス感染者の定期検査などに関する事務連絡も同日付で発出。受給者証が提出できない場合でも、氏名・生年月日・住所を確認することで、一時負担金を支払わずに定期検査や母子感染防止医療を受けられるとした。
各事務連絡の題名は、「令和7年7月3日に発生したトカラ列島近海を震源とする地震に伴う災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて」と「令和7年7月3日に発生したトカラ列島近海を震源とする地震に伴う被災者の定期検査等の取扱いについて」。








