厚生労働省老健局は2日付の事務連絡で、先月21日以降の大雪のため災害救助法が適用された地域の要介護高齢者への対応方針を周知した。施設系サービスなどでは、利用者が定員を超過したり、職員確保が困難になったりした場合でも、特例的に所定単位数は減算しないとの見解を示した。
青森県に続き、新潟県でも一部地域に同法が適用されたことに伴う対応。定員超過などの特例は、避難先として想定される介護保険3施設、通所・短期入所系サービス、認知症グループホームなどに適用する。
他方、訪問介護などの居宅系では、要介護高齢者が避難所や避難先で生活していても必要なサービスを受けられる柔軟な対応を、保険者である市町村に求めた。
市町村には、被災状況や各サービスの利用状況を把握することも依頼。介護事業者だけでなく、民生委員やボランティアらの協力も得て行うよう呼びかけた。
事務連絡の題名は、「災害により被災した要介護高齢者等への対応について」。
これとは別の事務連絡「令和8年1月21日からの大雪に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について」も同日付で出した。被保険者証を示すことができなくても、氏名・住所・生年月日・介護保険の負担割合を申告すれば、サービス利用を継続し、要介護の新規・更新認定なども申請できるとした。








