厚生労働省保険局医療課は8日付の事務連絡で、台風22号などに伴う災害の被災者について、保険医療機関でマイナ保険証や資格確認書などを提示できない場合でも、氏名や生年月日、連絡先などを確認することで、保険診療による受診が可能だと周知した。
被災者がマイナ保険証などを紛失したり、家庭に残したまま避難したりした場合を想定した対応。事務連絡の題名は「令和7年台風第22号に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について」。
診療報酬の請求については、医療課が2013年1月24日付で発出した事務連絡に準ずるよう求めた。この事務連絡の題名は「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」。








