保険医療機関の指定、有効期間を6月末まで延長  能登地震で厚労省【無料】

2024年1月17日 22:35

 能登半島地震について、厚生労働省保険局医療課は16日付の事務連絡で、被災後に保険医療機関・保険薬局の指定の有効期間が切れた場合でも、期間を6月30日まで延ばすと各厚生局に周知した。対象は、災害救助法を適用した4県47市町村。政府が能登地震を「特定非常災害」に指定したことを踏まえた対応だ。

 ただ、支障なく指定の更新ができる場合は、6月30日まで待たずに更新するよう促している。

 事務連絡の題名は、「『特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和6年6月30日とする措置を指定する件』における保険医療機関又は保険薬局の取扱いについて」。

●医師の同意書、扱いを柔軟に  あはき療養費で

 また、医療課は16日付の事務連絡で、被災者が受けるはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術の療養費について、医師の同意書の取り扱いを柔軟にする方針などを周知した。

 患者が医師の診察を受け、施術の同意を得た上で、被災地の施術所で施術を受けたケースでは、療養費支給請願書への医師の同意書の添付は省略可能とした。4月末までの施術が対象となる。

 事務連絡の題名は、「令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者が受けたはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて」。

●DMATは199隊

 厚労省は能登地震への対応について、17日午後3時までの状況をまとめた。

 石川県では、DMAT(災害派遣医療チーム)が199隊、DPAT(災害派遣精神医療チーム)が22隊、動いている。

 JMAT(日本医師会災害医療チーム)は34隊、JRAT(日本災害リハビリテーション支援協会)は6チーム、活動を展開中だ。

 厚労省は被災状況や対応を随時更新し、ホームページで公表している(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37198.html)。
 

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