能登半島地震を受け、厚生労働省医政局は12日付の事務連絡で、1月下旬以降に実施する医療関係職種の国家試験について、被災者の受験地変更などに柔軟に対応する考えを示した。各試験の照会先に相談するよう促している。
一部の試験では、当初の出願期間以降でも、被災者の出願を認める方針だ。
震災の影響で受験票を受け取れない場合も、試験を受験できる扱いとする。
卒業・修業証明書について、期限までの提出が難しい場合は、速やかに照会先に連絡するよう求めている。
事務連絡の題名は、「令和6年能登半島地震の発生に伴う医療関係職種の国家試験の取扱いについて」。各試験の照会先も載せている。
●受験資格に配慮を 学校・養成所に要請
文部科学省と厚労省は12日付で、医療関係職種の学校や養成所に対し、被災者の受験資格などについて柔軟な対応を求める事務連絡も出した。
事務連絡の題名は、「令和6年能登半島地震の発生に伴う医療関係職種等の国家試験の受験資格並びに学校、養成所及び養成施設の運営等に係る取扱いについて」。
いずれの事務連絡も、厚労省がホームページに掲載している(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37199.html)。