厚生労働省保険局医療課は1日付の事務連絡で、能登半島地震の被災者について、保険医療機関で保険証を示せない場合でも、氏名、生年月日、連絡先などを伝えれば、医療保険による受診が可能だと周知した。被災者が保険証を自宅に置いて避難したケースや、家屋倒壊で保険証を紛失したケースなどを想定している。
事務連絡の題名は「令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」。
被災者が保険証を提示できない場合、医療機関の診療報酬の請求は、医療課が2013年1月に出した事務連絡を参照するよう求めている。この事務連絡の題名は「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」。