■非医療従事者のAED使用は医師法違反にならず 厚労省見解

2004年3月19日 5:00

 厚生労働省は18日の「非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用のあり方検討会」(座長=島崎修次・日本救急医学会理事長)で、非医療従事者のAED使用と医師法との法的整理についての見解を示し...

この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。

前のページへ戻る

過去記事 一覧一覧