27日からの大雨、被災者はマイナ保険証なしで受診可【無料】

2026年8月28日 15:20

 厚生労働省保険局医療課は28日までに発出した都道府県などへの事務連絡で、富山、石川両県で27日から降り続いた大雨の被災者はマイナ保険証や資格確認書を提示できない場合でも、氏名や生年月日、連絡先などを伝えれば受診が可能だと周知した。

 マイナ保険証を紛失したり、家に残したまま避難したりしたケースを想定している。

 併せて、災害時の保険診療や診療報酬の取り扱いについて定めた3月31日付の医療課長通知の内容も周知した。この通知では「一定の規模の災害(「DMAT自動待機基準」が適用される災害)の際は、新たな事務連絡の発出を待たずに、災害の発生した翌月までは診療報酬上の緩和措置が適用される」ことが規定されている。

 事務連絡の題名は「令和8年8月27日からの大雨に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書の提示等について」。医療課長通知の題名は「災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」。
 

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