持ち分あり同士の合併「施行規則に明記」 医法協・加納副会長
日本医療法人協会の加納繁照副会長は8日、本紙の取材に対し「出資持ち分のある医療法人同士の吸収合併や設立合併については、医療法(施行規則第35条第2項)で、持ち分あり医療法人とすることができると規定さ...
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