持ち分あり同士の合併「施行規則に明記」  医法協・加納副会長

2012年3月8日 21:35

 日本医療法人協会の加納繁照副会長は8日、本紙の取材に対し「出資持ち分のある医療法人同士の吸収合併や設立合併については、医療法(施行規則第35条第2項)で、持ち分あり医療法人とすることができると規定さ...

この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。

前のページへ戻る

行政 一覧一覧