■自己負担限度額の判定、一昨年所得でも可 厚労省

2011年6月23日 5:00

 厚生労働省保険局は21日付で、被保険者の前年所得把握が困難な場合は一昨年の所得で高額療養費の自己負担限度額などの判定を行ってもよいとする事務連絡を都道府県に発出した。国保組合、市町村国保、後期高齢者...

この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。

前のページへ戻る

過去記事 一覧一覧