■「救急医療等確保事業」実施の医療機関のみ 社会医療法人の非課税措置

2008年12月16日 5:00

 12日に決定した与党の2009年度税制改正大綱で、社会医療法人が運営する医療機関のうち固定資産税や不動産取得税が非課税になるのは「直接救急医療等確保事業の用に供する病院や診療所」と明記された。厚生労...

この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。

前のページへ戻る

過去記事 一覧一覧