■記載不備でも提供意思表示と判断 厚労省、臓器移植で不備カードの取り扱い案

2004年11月1日 5:00

 厚生労働省は10月29日、臓器提供意思表示カードの記載に不備があっても、本人の意思が確認できる場合には脳死判定や臓器移植を行う意思が表示されていると見なすとする取り扱い案をまとめた。脳死後、臓器を提...

この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。

前のページへ戻る

過去記事 一覧一覧