■経過措置は例外的、個別承認が必要 付添解消で厚生省が通知

1996年1月19日 5:00

 厚生省は、今年4月以降最長1年6か月の延長が認められる付添看護解消に関する2回目の経過措置承認要件を、17日付で都道府県に通知した。昨年10月の新看護体系導入に伴い、付添看護は原則今年3月までに解消...

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