■【監査要綱】 (5)

1995年12月4日 5:00

【監査要綱】 (5) (2) 都道府県は、監査の結果、戒告又は注意の行政上の措置を行ったときは、保険者団体、都道府県医師会等及び支払基金等に対し、その旨を連絡する。 ...

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