【熊本地震】救急救命士の処置、やむを得ず医師の指示なくとも可  厚労省

2016年4月19日 20:11

 熊本地震を受け、厚生労働省医政局地域医療計画課は18日付の都道府県への事務連絡で、救急救命士が通信事情などの問題で医師の具体的指示を得られない場合、心肺機能停止状態の被災者らに対し、本来は医師の指示...

この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。

前のページへ戻る

行政 一覧一覧

特集・連載:「熊本地震」2016一覧