外用剤の貼付や塗布 薬剤師の実施「可」 厚労省
厚生労働省医政局医事課と医薬食品局総務課は19日付で、薬剤師が患者に対し調剤された外用剤を貼付できることなどを明確化した両課長通知(医政医発0319第2号、薬食総発0319第2号)を都道府県に出した...
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