診療の補助以外でも「理学療法士」の名称使用可  厚労省通知

2013年12月4日 14:39

 厚生労働省は各都道府県医務主管部(局)長宛てに発出した11月27日付の医事課長通知で、理学療法士が診療の補助に該当しない介護予防などの業務に従事する際に「理学療法士」の名称を用いても問題ないとの見解...

この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。

前のページへ戻る

行政 一覧一覧