厚生労働省は5日付の事務連絡で、台風24号や前線による大雨の被災者について、マイナ保険証や資格確認書を提示できない場合でも、氏名や生年月日、連絡先などを伝えれば受診が可能だと周知した。
マイナ保険証を紛失したり、家に残したまま避難したりしたケースを想定したもの。
併せて、災害時の保険診療や診療報酬の取り扱いについて定めた3月31日付の医療課長通知の内容も周知した。この通知では「一定の規模の災害(「DMAT自動待機基準」が適用される災害)の際は、新たな事務連絡の発出を待たずに、災害の発生した翌月までは診療報酬上の緩和措置が適用される」ことが規定されている。
●患者票なしで公費医療の受診可
このほか、公費負担医療を受けている人が医療機関で患者票などを示せなくても、氏名や生年月日、住所などを確認することで受診できることも周知した。緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも受診できる。
2つの事務連絡は「令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について」「令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて」。
医療課長通知の題名は「災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」。








