能登半島での大雨を受け、厚生労働省は26日までに、被災者が保険証を持っていなくとも、氏名や生年月日などを確認することで医療機関の受診を認めるよう、各都道府県などに事務連絡を出した。被災者が保険証を自宅に置いて避難したケースや、浸水で保険証を紛失したケースなどを想定している。
厚労省とこども家庭庁も、被災者で公費負担医療を受けている難病患者や生活保護受給者らについて、被災者が医療受給者証や医療券などを持っていなくとも、氏名や生年月日などを確認することで医療機関の受診を認めるよう事務連絡を出した。緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるとしている。
厚労省などが出した事務連絡の名称は「低気圧と前線による大雨に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」と「低気圧と前線による大雨に伴う災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて」。
●介護サービスも保険証なしで利用可
厚労省は介護サービスについても、被災者が介護保険施設に被保険者証・負担割合証を提示できない場合なども、氏名、住所といった必要事項を申し立てることで介護サービスを利用できると周知した。被保険者証などの提示がなくとも、市町村が保険給付費相当額を事業者へ直接支払うことができる。
介護サービスの取り扱いについて示した事務連絡の名称は「低気圧と前線による大雨に伴う災害に伴う被災者に係る被保険者証の提示等について」。