被災者の介護利用料、還付・免除で「Q&A」  老健局【無料】

2024年1月25日 18:21

 能登半島地震を受け、厚生労働省老健局は23日付の事務連絡で、被災者の介護サービス利用料の還付・免除の運用について、「Q&A」をまとめて周知した。

 自宅の全半壊などで支払いが免除される被災者が、介護サービス事業所で申請をせずに利用料を支払った場合、市町村に事後申請をすれば、「支払った額の還付を受けられる」と説明した。還付申請書の様式も示した。

 還付額の確認の際は、領収証を用いるよう求めた。領収書を紛失した場合などは、市町村による事業所への連絡や、レセプト情報によって、金額を確認する必要があるとした。

 利用料の免除については、介護施設が被災したため別の施設に移った利用者も「対象となり得る」とした。利用者の経済的損失と生活環境の劇的な変化を考慮して、最終的には保険者が免除の是非を判断するよう求めている。

 老健局介護保険計画課が出した事務連絡の題名は、「令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る介護サービスの利用料の取扱いに関するQ&Aについて」。事務連絡は、厚労省のホームページに載っている(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37199.html)。

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