厚生労働省は、能登半島地震への対応について、12日午後3時までの状況をまとめた。
家屋の全半壊などで、被災者が医療機関・薬局の窓口負担を支払うことが難しい場合、支払いを猶予できると11日付の事務連絡で周知した。期間は4月末まで。今後の状況によって延長する可能性もある。
事務連絡の題名は、「令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて」。猶予した場合、医療機関などは患者負担分を含めて10割を審査支払機関に請求するよう求めた。
●被災地への医師派遣、「災害救助費」で
被災地に医師らを派遣する費用や、救護所で交付された処方箋に沿って薬局で調剤した費用などについて、災害救助費を充てるとの事務連絡も11日付で出した。
事務連絡の題名は、「令和6年能登半島地震における医師等の保健医療従事者の派遣及び薬局における調剤に係る費用の取扱いについて」。
●DMAT249隊、DPAT28隊
石川県で活動するDMAT(災害派遣医療チーム)は249隊、DPAT(災害派遣精神医療チーム)は28隊、JMAT(日本医師会災害医療チーム)は19隊。
災害支援ナースは、石川県看護協会が1人、日本看護協会が50人を避難所に派遣している。
厚労省は被災状況や対応を随時更新し、ホームページで公表している(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37198.html)。