能登半島地震を受け、厚生労働省老健局介護保険計画課などは4日付の事務連絡で、昨年12月に提供した介護サービスの記録を滅失・棄損するなどした事業所・施設について概算による介護報酬請求を認めることを周知した。
昨年9~11月の3カ月の提供実績に基づいて報酬を支払う。概算請求を希望する事業所などは、15日までに所在地の国民健康保険団体連合会に届け出るよう求めた。概算請求のための届出書や報酬額の算出式も示した。
介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業支給費でも概算請求を認める。
1月以降のサービス提供に関する請求方法は、追って連絡するとした。
●通常請求、提出期限は相談を
昨年12月提供分を通常の方法で請求する場合は、1月に提出する明細書の期限について、各審査支払機関と相談するよう求めている。
事務連絡の題名は、「令和6年能登半島地震による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて」。