能登半島地震を受け、厚生労働省保険局医療課は7日付の事務連絡で、被災者を受け入れた医療機関の診療報酬の考え方などを示した。
まず、災害救助法を適用した4県47市町村の医療機関について説明。被災した患者の受け入れにより、▽平均在院日数▽重症度、医療・看護必要度(必要度。特定集中治療室〈ICU〉管理料、ハイケアユニット入院医療〈HCU〉管理料を除く)▽在宅復帰率▽医療区分2・3の患者割合―を満たさなくなった場合は、「当面の間、直ちに施設基準の変更の届け出を行う必要はない」とした。
ICU管理料、HCU管理料の治療室に、本来は該当しない患者を、やむを得ず入院させた場合は、その医療機関の入院基本料を算定した上で、必要度の該当患者割合の算出から除外するよう求めた。
●被災地からの転院患者、除外して算出可
被災地以外の医療機関が、被災地から転院を受け入れた場合にも言及。▽平均在院日数▽必要度▽在宅復帰率▽医療区分2・3の患者割合―について、「当面の間、被災地から受け入れた転院患者を除いて算出することができる」とした。
転院の受け入れにより、ICU管理料、HCU管理料の治療室に、本来は該当しない患者をやむを得ず入院させた場合は、その医療機関の入院基本料を算定した上で、必要度の該当患者割合の算出から除外するよう求めている。
事務連絡の題名は、「令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(その2)」。