千葉豪雨の診療報酬特例措置、10月以降も当面延長【無料】

2026年9月30日 15:25

 厚生労働省保険局医療課は30日までに出した事務連絡で、8月の千葉豪雨の被災に伴う保険診療や診療報酬などの特例措置期間について、10月1日以降も当面の間、継続すると周知した。当初は9月30日までだった。

 厚労省は3月31日付の医療課長通知で、「一定の規模の災害(「DMAT自動待機基準」が適用される災害)の際には、新たな事務連絡の発出を待たずに、災害の発生した翌月までは診療報酬上の緩和措置が適用される」などと示している。8月の千葉豪雨でもこの通知を周知していた。

 厚労省が30日までに発出した事務連絡は「令和8年8月千葉豪雨の被災に伴う保険診療関係等の特例措置の期間について」。3月31日付の通知の題名は「災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」。

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