厚生労働省は22日付の事務連絡で、台風25号の被災者について、マイナ保険証や資格確認書を提示できない場合でも、氏名、生年月日、連絡先などを伝えれば受診が可能だと周知した。
マイナ保険証などを紛失したり、家に残したまま避難したりしたケースを想定したもの。この事務連絡の題名は「令和8年台風第25号に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書の提示等について」。
●B肝定期検査や公費負担医療でも事務連絡
このほか、被災した特定B型肝炎ウイルス感染者に対する定期検査などについて、受給者証を提示できない場合でも、氏名、生年月日、住所を確認することで一部負担金を支払わずに定期検査や母子感染防止医療を受けることができると周知した。事務連絡の題名は「令和8年台風第25号に伴う災害の被災者に係る定期検査等の取扱いについて」。
厚労省とこども家庭庁は、公費負担医療を受けている被災者は患者票などがなくても、氏名、生年月日、住所などを確認することで受診できるとした。緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診が可能。事務連絡は「令和8年台風第25号に伴う災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて」。








