厚生労働省は5日付の事務連絡で、台風24号や前線による大雨で被災した介護サービス事業所への介護報酬に関する施設基準や算定要件などを満たせなくなった場合の柔軟な対応を全国の自治体に求めた。
災害の影響で職員の確保が困難になった場合では、人員基準欠如による減算を適用しなくても「差し支えない」とした。避難者や新規利用者の受け入れを行った場合では、定員超過利用による減算を適用しないことを認めた。要介護認定については、避難先の市町村が認定の事務を代行し、避難元の市町村に事後的に報告する対応を例示した。
事務連絡の題名は「令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について」。








