2026年熊本地震に関し、厚生労働省は5日付の事務連絡で、被災地に医師らを派遣する旅費や救護班活動に要する人件費、使用した薬剤などの費用について、災害救助費から支弁されると周知した。
災害救助法に基づく救護班としての活動費に対し、災害救助費が充てられる。具体的な対象は▽人件費▽旅費・宿泊費▽薬剤費▽ドクターヘリ運航経費―。
支給・精算方法については、救護班の派遣元である医療機関が、所在地の都道府県を通じて被災県に請求することとしている。
題名は「令和8年熊本地震における医師等の保健医療従事者の派遣及び薬局における調剤に係る費用の取扱いについて」








