多職種協働加算、算定は「看護職員のみ」でも可 厚労省、疑義解釈
厚生労働省は3月31日付で2026年度診療報酬改定に関する疑義解釈(その2)を発出した。急性期病院B一般入院料などで算定できる看護・多職種協働加算は、看護職員のみで他の職種を配置しない場合も算定可能...
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