台風10号の被災介護事業者、報酬算定を柔軟に  老健局【無料】

2024年8月29日 18:06

 厚生労働省老健局は28日付の事務連絡で、台風10号の被害により、介護報酬の算定要件や設備・運営面の基準を一時的に満たせなくなった介護保険施設・事業所については、当面、柔軟に対応するよう自治体に呼びかけた。

 全サービス共通の対応としては、一定基準以上の人員配置が要件となっている加算について、職員が被災した場合は、基準緩和など柔軟な取り扱いを認めるとした。被災地支援のために職員を派遣し、自施設・事業所で人員が不足した場合も同様の扱いとする。

 居宅介護支援については、避難した利用者の受け入れによって、ケアマネジャーがやむを得ず、45件以上、担当せざるを得ないケースに言及。「45件以上の部分について、居宅介護支援費の減額を行わないことが可能」とした。

 事務連絡の題名は、「令和6年台風第10号による災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について」。
 

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