台風10号の被災者、保険証なしでも「受診可」  医療課【無料】

2024年8月28日 16:37

 厚生労働省保険局医療課は28日付の事務連絡で、台風10号の被災者が保険医療機関で保険証を示せない場合、名前、生年月日、連絡先などを伝えれば、医療保険による受診が可能だと周知した。台風で保険証を紛失したケースや、自宅に残したまま避難したケースなどを想定している。

 事務連絡の題名は、「令和6年台風10号に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」。

 保険証の提示がない場合、医療機関による診療報酬の請求は、2013年1月24日付の事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」を参照するよう、求めている。

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