厚生労働省老健局は1日付の事務連絡で、能登半島地震の被害を受け、介護サービスの利用者負担を支払うことが難しくなった被災者については、市町村の判断で利用者負担を減免できると周知した。保険料の納付が難しい場合は、減免・徴収猶予ができるとした。
市町村による減免額が一定以上になった場合は、特別調整交付金を交付することになる。
また老健局は、介護保険施設などでは、災害による定員超過利用が認められていると周知。利用定員を超過した場合でも、特例的に、介護報酬の所定単位数の減算は行わないことなどを説明し、保険者の市町村に理解を求めている。
事務連絡の題名は「令和6年能登半島地震にかかる災害により被災した要介護高齢者等への対応について」。