外面に異常所見なくても「総合的に考慮し届け出を」 医師法21条で医事課長通知
厚生労働省医政局は8日付の医事課長通知(医政医発0208第3号)で、「医師は死体か妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」と規定して...
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