配合剤は「1日薬価と1治療薬価の低い方で算定」 薬価部会
中医協・薬価専門部会は28日、配合剤の薬価算定の際に、臨床上併用されない単剤を組み合わせて比較薬とする場合は、各単剤の1日薬価を足した額を、新規収載される配合剤の1日薬価の上限とするルールについて合...
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