医師・歯科医師の行政処分(13年6月12日の医道審・医道分科会答申)※抜粋

2013年6月14日 20:06

【医師免許取り消し】 長田純(49)就業先医療機関なし=覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩の結晶を所持し、水溶液を自己に注射した(覚醒剤取締法違反、福岡地裁=懲役2年)【医業停止3年】 榎...

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