予断許さぬ「持ち分なし」への移行
2011年10月17日 21:09
1950年の医療法改正で創設された医療法人制度は、第5次改正医療法によって、医療法人の非営利性の徹底、医業を安定的に継続させる観点から出資持ち分のある医療法人の新設を禁止されたが、残余財産に関する経...
この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。
時事解説 一覧一覧
- 現場実務への配慮、社会への積極的な発信を 一部保険外
2026年9月19日 5:00
- 医療従事者の養成校、「サテライト化」の課題は?
2026年9月5日 5:00
- 利点と懸念が交錯の「HPV単独法」 国は「自治体任せ」から脱却を
2026年8月29日 5:00
- 災害時も医療・介護提供「切れ目なく」 地域医師会がシステム整備
2026年8月22日 5:00
- 厚労省幹部人事、次官は「労働シフト」に
2026年8月8日 5:00








