■医療施設体系などの施行は改正法成立後も一定期間を置いて

1990年4月16日 5:00

 『医療法の一部改正の考え方』では、改正法の施行期間について「公布の日から」としているが、特定総合病院、長期療養病床群、医業に関する広告の見直し、病院、診療所の業務委託に関する規定の整備等については、...

この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。

前のページへ戻る

過去記事 一覧一覧