■医療施設体系などの施行は改正法成立後も一定期間を置いて
1990年4月16日 5:00
『医療法の一部改正の考え方』では、改正法の施行期間について「公布の日から」としているが、特定総合病院、長期療養病床群、医業に関する広告の見直し、病院、診療所の業務委託に関する規定の整備等については、...
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